ホーム:事務所便り:2020年度:

事務所だより特別号(令和2年4月22日版)


事務所だより特別号(令和2年4月22日版)

令和2年4月22日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。

 《1》感染拡大防止協力支援金(仮称)について[広島県]

☆本日4月22日から5月6日までの全期間休業要請に全面協力した中小企業者に、広島県から支援金が出されることが昨晩アナウンスありました。

○広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について(広島県)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html

 4月21日夕方アナウンスですが、広島県商工労働総務課に確認した結果。
☆4月22日からの休業に限るそうです。

 つまり、
┌───────────────┐
│4月22日からの全面休業が基本│
└───────────────┘

 理不尽に思えますが、そのような扱いだと言っています。
 基本は、既に休業実施している方向け措置との位置付けなのでしょう。

┌──────────────────────┐
│原則、22日に営業していると対象にならない。│
└──────────────────────┘
 ただ例外で、予約者に連絡がつかない場合、予約者終わって閉めるのを特例で認めるそうです。

 あと、飲食店等の営業時間短縮の場合は、「要請通り営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮し、酒類の提供を午後7時までとする場合」が対象となるそうです。

 また、「休業と営業時間短縮のいずれの場合でも、持ち帰りや配達の営業を続けるのは可能」とのこと。

 手続きは、「休業や営業時間の短縮を告知する店頭ポスターの写真、ホームページ(HP)の写しなどを用意」で、「電子メールでの受け付けも検討している」由です。

 なお、注意すべきは、

「従業員がいる場合は、国の雇用調整助成金を使って雇用を維持するのを要件とする。」
とのこと。

 また、この支援金収入は、税務上は非課税にならない模様です(東京都の例から)。

参考)
感染拡大防止協力支援金(仮称)について チラシデータ(広島県)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/387679.pdf

 《2》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)(再掲)

 再掲です。

 既に、福山市内でも、一部の関与先様では訪問お断り対応されておられます。
 弊所も、やむを得ず、訪問を避け、リモートでの作業・面談等を行わせて頂いている場合があります。

 ついに、福山市内税理士事務所での感染者例も出ました。今後、状況次第では、弊所判断で、訪問を控えさせて頂くこともあり得る状況になってきつつある点、ご容赦下さい。
 なお、faxでお受け取りの方は、この機会にできるだけ、パソコンからのメールを受取可能なメールアドレスを教えていただけるようお願い申し上げます。

以上