ホーム:事務所便り:2020年度:

事務所だより特別号(令和2年4月21日版)


事務所だより特別号(令和2年4月21日版)

令和2年4月21日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。

 《1》特別定額給付金[総務省]

 一律10万円の給付について、概要が総務省サイトに出ています。
 住基台帳記載の基準日は4月27日で、世帯主が受給権者と明記。

特別定額給付金[総務省]
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html


給付対象者及び受給権者

 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

 給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法

 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。

 (※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式

 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

 マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付及び給付開始日

 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能

 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

特別定額給付金(仮称)の概要
総務省 令和2年4月20日
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html


 いずれにせよ、申請方式なので、自分でいずれか申込。
 マイナカードなければ、基本、郵送によることになる。

 申請受付開始日がまだ明示されていないものの、そこから3月以内が申請期限。

 なお、産経新聞サイトでは、市町村から送付されてくる申請書イメージを記載。

【Q&A】10万円いつ、どうすればもらえる? 届いた申請書を返送
産経新聞 2020.4.20 19:35
https://www.sankei.com/economy/news/200420/ecn2004200020-n1.html

 これによると、世帯主が記名押印するのは当然ですが。
 給付対象者として、自分・配偶者・子等で、給付を希望しない場合はチェック。

 うーん、給付を希望するのつもりでチェックしそうで怖い。
 ここが最大の落とし穴じゃないでしょうか。

 そして、銀行口座を記載する。
 代理申請の場合は、代理人氏名・住所も記載。

 裏面には、申請者の本人確認書類と銀行口座確認書類を添付。
 マイナカード利用でオンラインだと少し手が抜けるのでしょうね。

 ということで、枠組みがようやく決まったと。

 《2》国税庁FAQが4月16日更新されました

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年4月16日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 国税庁の感染症対応についてのFAQが、4月16日更新されました。
 ここでは、特に重要と思われる項目について、簡単にコメントします。

1)問1.《確定申告期限の柔軟な取扱い》 〔4月 16 日更新〕

 P4で、4月17日以後の所得税等申告期限について触れられました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=4

 まだ、提出されていない方の場合についてですが。
 作成ないし来署可能になった時点での個別申請で期限延長OKになりました。

 記載は簡単に申告書の余白欄に下記のような文言記載で足りるそうです。


〇 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、個別に申請することにより、申告期限の延長の取扱いをすることとしています。

〇 また、申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。

※ 所得税等に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

〇 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=4


 注意頂きたいのは、最後なお書きの部分です。
 この申告書提出日から、延滞税などのカウントが始まります。

 そこで、もう支払えないことが分かっている場合には。
 申告書の提出だけで済ませてはダメということになります。

 つまり、申告と同時に納税猶予手続も税務署で行う必要ありです。
 今後の各種申告でも、同様の話が出てくるでしょうから、注意しておきたいところです。

 《3》コロナ感染症関係医療情報

 以下では、皆様の参考になりそうなものをピックアップしました。ただし、あくまでもネットからの専門家情報によるものである点ご了解下さい。

1)新型コロナは微量ではほぼ感染しない(宮沢孝幸先生)

ウイルスを100分の1に減らす
宮沢孝幸さん 第2回
未来授業 Vol.1825
2020041420:00
https://www.tfm.co.jp/future/detail/26034/

 こちらはPodcast(音声)講義。
 そして、わかりやすくまとめてあるのが下記。

新型コロナウイルスを100分の1に減らす作戦!
(京大ウイルス再生医科学研究所宮沢孝幸先生)
https://pbs.twimg.com/media/EVt2JB4VAAYp5oX?format=jpg&name=900x900

 すばらしい!
 印刷して貼っておきたいですね。

 手洗い後にタオルについたウイルスは微量でほぼ感染しないのですか。
 あるいは、ウエットティッシュで手を拭うとか。

 帰宅したら、蒸しタオルで顔を拭くとか。
 いろいろためになります。

 個人的には、家に帰ったら、手洗いして、顔洗って、うがいしてがセットです。
 皆さん頑張りましょう。

2)高年齢ほど"のどからウイルスを多く排出"(押谷仁教授)[日テレNEWS24]

高年齢ほど"のどからウイルスを多く排出"
日テレNEWS24 2020年4月18日 18:58
https://www.news24.jp/articles/2020/04/18/07628147.html

 メモだけですが。
 押谷仁教授による日本感染症学会での発表内容です。

「のどから排出するウイルスの量は重症度ではなく、年齢に関連する傾向がある」

 また、「症状がなくても唾液にウイルスが多く含まれる可能性も指摘」とのこと。

3)敵は塗りたてのペンキ[眞鍋葉子医師](NHK)

医師が記したコロナ予防法“敵は塗りたてのペンキ”
NHK 2020年4月15日 19時53分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200415/k10012388541000.html

 内科医の眞鍋葉子さんがFacebookで書いて、拡散されていると。

 「目標は、口や鼻にペンキをつけないことです。」

 で、NHK取材で、防衛ラインを設けろとの話があったと。
 具体的には、玄関がペンキを持ち込まない防衛ラインだとして。

 外からかばんを持ち込まず、玄関に置く。
 上着も玄関で脱いで、下着だけになり、洗面所直行。

 脱いだ服はそのまま洗濯機に入れる。
 自分は風呂場に直行して、シャワーを浴びて、髪も流す。

 そうか、服は洗濯機にそのまま入れていいんですね。
 これは、ちょっと安心。

 そして、

「外出前にあらかじめお風呂のドアや洗面所のドアをすべて開けておく」

 というのは、マネできる家庭では参考になりそう。

 あと、スマホについては、アルコールで消毒するか。
 家の中ではスマホを密封できる透明な袋に入れて操作すると。

 やはり、アルコール消毒大事ですね。

 で、外から来た荷物も、開封前に玄関に72時間放置していると。
 ウイルスが不活性化するのを待っているわけですね。

 食べ物とかは無理だけど、輸入品とかは考えるべきですか。

 《4》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)(再掲)

 再掲です。

 既に、福山市内でも、一部の関与先様では訪問お断り対応されておられます。
 弊所も、やむを得ず、訪問を避け、リモートでの作業・面談等を行わせて頂いている場合があります。

 ついに、福山市内税理士事務所での感染者例も出ました。今後、状況次第では、弊所判断で、訪問を控えさせて頂くこともあり得る状況になってきつつある点、ご容赦下さい。
 なお、faxでお受け取りの方は、この機会にできるだけ、パソコンからのメールを受取可能なメールアドレスを教えていただけるようお願い申し上げます。

以上