ホーム:事務所便り:2020年度:

事務所だより特別号(令和2年4月14日版)


事務所だより特別号(令和2年4月14日版)

令和2年4月14日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。

○ご注意下さい。
┌────────────────────────┐
│助成金交付申請手続・詳細相談は弊所ではできません│
└────────────────────────┘
 助成金の交付のご相談については、厚労省管轄であり、税理士の守備範囲外となります。本ペーパーは、あくまでも、情報提供の趣旨です。
 相談・詳細のお問い合わせは、ハローワークあるいは社会保険労務士さんへ宜しくお願いします。

 《1》支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策」(経産省)が13日更新されています

 経済産業省による支援策パンフレットが13日更新されています。

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
※4月13日(月)20時に更新しました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 13日は10時と20時の2回更新がありました。
 そこで、中小企業 金融・給付金相談窓口の直通番号の変更について記載があります。

 変更後:0570ー783183

 ご注意下さい。

 《2》「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在」(厚生労働省)が公表されました

 厚生労働省から、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在」が公表されました。

「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

「緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日)に休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等をわかりやすく記載した簡易版です。」

とのことで、

「、新型コロナウイルスに感染した場合等による休暇中のように労働能力を喪失している場合等の休職・休業は、本助成金の支給対象となりません。」

となっています。

 現時点で休業を実施した場合の支給要件や助成額、申請方法等の情報です。
 その意味で、限られたお客様向けの情報となる点、ご注意下さい。

注)
雇用調整助成金:経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

 《3》持続化給付金に関するよくあるお問合せ[経産省]2020年04月13日現在

持続化給付金に関するよくあるお問合せ[経産省]
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 事業者向けの持続化給付金について、昨日13日段階での情報です。
 (13日10時段階で更新されました)

 まだ、申込みは開始されていないし。
 早いものがちでもない、という話です。

 給付額も詳細はまだ未決定です。
 今は、メールやFAXでアナウンスした以上のことは不明となっています。

☆現時点では、予算成立まで待つしかないようです。

持続化給付金に関するお知らせ(4月13日)[経産省]
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 《4》マスクの作成方法(ソックスから作る方法があった!)

 なんとマスクを靴下から作成する方法があったようです。
 twitter動画で説明されています。

Jayendra@JayendrasPOV
How to make a mask from socks!
https://twitter.com/JayendrasPOV/status/1248129751882981376

 ソックスの両端をはさみで切って落として。
 次に残った部分の両端から少し内側に切れ目を入れて。

 真ん中の空間部分にペーパーないしガーゼ等を通して。
 両端部分を引っ張って、耳に掛ければ完成。

 マスクがない、とお嘆きの方は、これも検討してみてはいかがでしょうか。

以上