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事務所だより特別号(令和2年4月10日版)


事務所だより特別号(令和2年4月10日版)

令和2年4月10日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。
 なお、都合上、fax版は13日の配信になる点、ご容赦ください。

 《1》オンラインでの助成金両制度説明会は次回4月14日(Jマッチ・説明会運営事務局)

 こんなのあったのですね。

【オンライン説明会】経営者向け・公的支援制度説明会(国の助成金をフル活用し難局を乗り越える)
Jマッチ・説明会運営事務局
https://www.eventbook.jp/category/11/0/prt0409

4月14日 (火)10:30 - 11:00
パソコン・タブレット等でご覧ください
https://www.eventbook.jp/join/7032

 順次説明会が開催されるようなので、オンライン視聴準備と申込ですね。
 皆さん急ぎましょう。

 《2》「住民税非課税水準」にはみなし計算あり(生活支援臨時給付金(仮称)[総務省])

 「申請・審査手続の簡便化のため」割り切るそうです。


給付対象
 世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、

(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯

(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯

等を対象とする。

※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
 扶養親族等1人 15万円
 扶養親族等2人 20万円
 扶養親族等3人 25万円

(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

生活支援臨時給付金(仮称)[総務省]
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html


 基本はオンライン申請で、給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み。
 収入比較期間は、「本年2月~6月の任意の月の月間収入が、昨年に比べて減少していることをお示しいただく予定」。

 資料は「給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定」とのことなので、事業者は準備が必要か。

 共働きでも「1世帯当たり1回まで受給」で、「原則として、世帯主の方に申請を行っていただ」くと。
 何にせよ、令和2年度補正予算案の成立が前提。

以上