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新型コロナウイルス関連での税務・金融情報(事務所だより特別版)


新型コロナウイルス関連での税務・金融情報(事務所だより特別版)

令和2年3月16日
濱田会計事務所

 平素お世話になっております。

 新型コロナウイルス影響関係での税務・金融情報をお届けします。
 皆様が出来うる限り息災であられますよう祈念しております。

 なお、現時点で弊所の確定申告処理は1件を除き終了しております。
 (資料持ち込み遅延によるものです)
 皆様のご協力に感謝申し上げます。

 引き続き、各種処理手続きへのご理解とご協力をよろしくお願いします。

 《1》確定申告期限の延長と振替納付予定日変更について(個人関係)[国税庁]

1)申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

◆申告期限及び納期が、所得税・贈与税・個人消費税について、4月16日まで延長されています。

2)(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

◆上記に伴い、振替納税は、所得税が5月15日、個人消費税は5月19日に変更されております。引き落とし不能にならないよう、当日の振替届出口座の残高を予めご確認下さい。

 《2》令和元年分の確定申告期のe-Tax受付時間について[国税庁]

1)令和元年分の確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間について(令和2年3月12日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_191129.htm

◆4月16日までは休日なく24時間稼働するとのアナウンスがありました。

 《3》新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ[国税庁]

1)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ


 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。

 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。

 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

※1 納期限の前からでも相談できます。
※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。

 (略)

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


◆今回の事態で、納税が困難という場合、税務署の徴収部門に電話して徴収猶予手続を受けることができるとアナウンスされています。納期前でも受け付ける由ですので、必要な方はお早めの対応をお勧めします。

参考)
福山税務署 電話 084-922-1350
尾道税務署 電話 0848-22-2131

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100011.htm

 《4》新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について[日本政策金融公庫]

1)新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について
2020年3月12日
株式会社日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_200312a.pdf

◆日本政策金融公庫が、一定の対象者に無担保及び実質無利息の貸付を行うことが発表されています。緊急の資金繰りが必要な方は、取り急ぎ、各支店にお電話をしてみて下さい。

参考)
日本政策金融公庫福山支店 電話 084-922-6550
日本政策金融公庫尾道支店 電話 0848-22-6111
営業時間 9:00~17:00

 《5》時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について[厚労省]

別紙 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

 こちらは元々ある制度で、既に受付終了となっていたところですが。
 既存のコースの要件も簡素化した上で、特例的なコースを新規創設しています。

 特例コースは、2月17日以降の取組には、特例扱いを行うこととして。
 交付決定を行う前であっても、助成の対象とするのだとのことです。

 速やかに特例コースの申請受付を開始するとしています。
 テレワークに取り組む従業員がいれば、検討する機会になるかもしれません。

参考)
ハローワーク福山 084-923-8609
ハローワーク尾道 0848-23-8609

以上