ホーム:事務所便り:2013年度:

2013年8月31日用事務所だより


●2013年8月31日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》消費税税率アップに備えて

 現状でまだ税率アップに流動的な報道もありますが、平成26年4月1日以後の取引は消費税率8%となるのが基本です。この日以後の引渡しについては、経過措置が別途定めてない限り、8%取引になりますので、そのための準備が必要になります。
              平成26年
              4月1日
              (月曜)

 ──────────────┼────────────────→

 ──5%取引───────→ ←───8%取引────────

1)システム的な対応

 システムの税率マスターで消費税率の変更を行えば済む、というのが多いだろうとは思いますが、必ずしもそうでもない点が幾つかあります。
 例えば、
・消費税率が5%固定で埋め込んであり、変更できないシステムだった。
・消費税率が1桁しか対応していないシステムだった。
・8%切り替えになっても、返品や貸倒などで5%取引が残るが、単一税率しか持てないシステムだった。
 などです。

 実は、有名な某社会計システム(TKCではありません)がこの度大改訂したようですが、これも税率マスターが1桁税率にしか対応していなかったことが理由だそうです。専門の会計システムですらこれですから、一般の各種システムでは、かなりの程度混乱が予想されます。

2)人的な対応

 人間がやるべきことも数多くあります。

 (略)

 なお、経過措置セミナーは本年4月に実施済みです。弊所では、消費税率アップが正式に決まった後、12月あるいは来年年初に消費税率アップの対応セミナーの実施を検討中です。

 《2》NISAの利用はよく考えて

 英国の少額投資非課税制度に倣って、日本でも同様の制度が導入され、NISAとの愛称が付けられました。毎年100万円までの上場株式購入について、本制度を用いると、最大5年間については、配当・譲渡益が非課税とされる制度です。

 これは、上場株式の配当・譲渡益課税については、来年平成26年1月以後、現在の税率10.21%が20.42%になることの代償の意味があります。

 NISAは、一人一口座しか持てないため、現在、証券会社や金融機関がNISA口座の獲得にしのぎを削っているようです。この口座は、一旦作ると、4年間は別の口座に移すことができないため、最初の段階でどこに口座を作るのか、よく考えておくことが大事になります。

 (略)

 詳細については、口座を設定する金融機関や証券会社に十分な説明を受けて頂くよう、御願い申し上げます。

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 例年恒例の贈与税研修会を10月開催予定で、日程調整中です。決まりましたら、またご案内申し上げます。

 《2》外部研修会情報

1)近畿税理士会北支部研修会

 平成25年10月3日(木)ホテルグランヴィア大阪にて、近畿税理士会北支部研修会を実施します。 テーマは、「教育資金一括贈与信託の実務・注意点と従業員昇格役員の退職金支給時の注意点」を予定しております。

2)TKC中大研 組織再編研修会

 平成25年8月20日火曜名古屋ミッドランド会議室にて、TKC会員・職員向けに「組織再編の会計と税務」研修講師として3時間半の講義を行いました。
 なお、本テーマでは、同年9月19日木曜AP東京八重洲通り(KPP八重洲ビル)にて、岡野訓税理士と対談方式の講義を行う予定です(定員数100名)。

第3 その他

 《1》「NISA」について知りたい方向けの本

「株、投信を買うなら必見!税金がタダになる、おトクな「NISA」活用入門」竹川美奈子 2013年7月25日第1刷発行 ダイヤモンド社

 単にNISAだけを捉えるのではなく、もっと広い目で見て投資の考え方を説明しており、その中でNISAをどう位置づけるのか考えており、お勧めです。英国に行き、ISAの利用状況について現地でヒアリングするなどしており、使い方のイメージについて実感がわくと思います。「証券会社の話も聞いたけど、よく分らないなぁ」という方には是非。

 なお、NISAの問題点についても説明があります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
INET用

 《1》重要報道

1)脱税報道等

 (略)