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2013年7月31日用事務所だより


●2013年7月31日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》税務調査の連絡が来たら(再掲)

 昨年も書いたのですが、調査シーズンに入りますので、再掲します。

 さて、調査の連絡が来た場合、大事なことは何でしょうか。
 それは、

 (略)

 なお、平成25年1月以後、改正国税通則法が施行されています。そのため、従来とは手続きが変わっており、まだ一部に若干混乱が見られるようです。

 《2》消費税税率アップの経過措置の指定日

 政治的な綱引きが未だ続く状況ですが、10%への消費税率アップが平成26年4月だとすれば、残り1年を切った状況です。

 消費税法では、税率改定に際して、経過措置が用意されており、一定の場合には、来年4月以後も税率5%のままでよいとする例外規定があります。

 これらの内容は既にセミナーや事務所便りでご紹介した通りですが、この経過措置のいわば基準日とも言うべき「指定日」は、平成25年10月1日とされています。

 つまり、
┌────────────────────────────┐
 │各種経過措置の中には、平成25年9月30日までに契約する│
 │などの一定のアクションが条件になっているものがあります。│
 └────────────────────────────┘
 引渡し時期が平成26年4月以後になるマンションなどについても、このような特例があり、条件に当てはまれば5%税率の対象になります。

 逆に言えば、
┌──────────────────────────┐
 │経過措置で例外規定がなければ、予定より工事が遅れて、│
 │引渡しが平成26年4月以後になると、 │
 │税率は10%になります。 │
 └──────────────────────────┘
 弊所では、来年1月以後に消費税率アップへの対応セミナーを開催予定ですが、上記の「指定日」に関わるものは、今年の秋口がリミットになります。御注意下さい。

 (詳細は、過去の事務所通信バックナンバーやセミナー資料をご請求下さい)

 《3》弊所の関与先様はご紹介によって増えていきます

 先代濱田富雄の代からの基本ですが、お伝えさせて頂きます。
┌──────────────────────────┐
 │弊所の新規関与は、関与先様や金融機関などのご紹介のみ│
 │としています。 │
 └──────────────────────────┘
 税理士の行う助言業務というのは、お客様との信頼関係が基本です。
 しかも、長い目で見て、お客様の状況に合わせた判断が必要と考えています。

 滅多に申し上げませんが、
┌─────────────────────┐
 │時には、お客様のお気持ちを悪くしてでも、 │
 │言うべきことを言わせて頂くこともあります。│
 └─────────────────────┘
 それが言えるのも、お客様との信頼関係が基礎にあるからに他なりません。

 だから、スポットでの関与は極力避けています。
 信頼関係を短期間で熟成するのは、とても難しいからです。

 私どもは、「自分が顧問して欲しい税理士・会計事務所」を目指しています。
 それは、
┌─────────────────────┐
 │決算申告あるいは税務相談は、 │
 │税理士が一方的に何かすればよいのではなく、│
 │お客様との共同作業が本質 │
 └─────────────────────┘
だからに他なりません。

 今後も、これまでのお客様との間で培った信頼関係を基礎に、新たなお客様とのお付き合いを考えていきたいと思いますので、どうか宜しく御願いします。

 《3》関与先様向研修会

 秋口の例年のように贈与税研修会を検討中です。

第3 その他

1)執筆情報等

(1)実務目線からみた事業承継の実務~知っておくべき重要事例51~

 大蔵財務協会から新刊が出ました。

「実務目線からみた事業承継の実務~知っておくべき重要事例51~」
岡野訓/白井一馬/内藤忠大/濱田康宏/村木慎吾/石元玲/北詰健太郎 共著
平成25年7月8日刊

税理士、公認会計士、司法書士、M&Aの専門家が実務目線で経験・知識を結集させた事業承継の重要事例51問51答。実務目線からみた種類株式、株価引下げ、自社株評価、信託や一般社団・財団の利用、改正後の自社株納税猶予制度、医療法人の法務と事業承継などの重要事例について、税務だけでなく法務や経営面までにわたりQ&A方式により解説した必ず役に立つ画期的な一冊。事業承継に臨む全実務家必携の書。

☆平成25年度改正内容も取り込んだ最新かつ事業承継に関わる実務家必携の書籍という位置づけです。「やるならここまでは知っておかなくては」という内容で、これまでの書籍で踏み込んでいない内容にも踏み込んでいます。M&Aの専門家や若手の気鋭司法書士の参加を得て、最前線の知識を詰め込んであります。
 経営者や初級者向けというよりも、中級以上の実務家の皆さん向けの本だと理解して下さい。

(2)旬刊経理情報

 2013年8月1日号旬刊経理情報にて、「誌上座談会 税務の核心 平成25年度改正の内容を解きほぐす 適格組織再編成の個別的租税回避防止規定の強化」が掲載されました。岡野訓先生・内藤忠大先生・白井一馬先生・村木慎吾先生との共著です。

2)外部研修会情報

(1)中央経済社による『法人税の純資産』セミナーを平成25年7月5日金曜日午後3時~5時に中央経済社6階講堂にて行い、好評のうちに終了しました。

(2)近畿税理士会北支部研修会

 平成25年10月3日(木)ホテルグランヴィア大阪にて、近畿税理士会北支部研修会を実施します。 テーマは、「教育資金一括贈与信託の実務・注意点と従業員昇格役員の退職金支給時の注意点」を予定しております。

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INET用

 《1》重要報道

1)脱税報道等

 (略)