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2013年3月31日用事務所だより


●2013年3月31日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》消費税税率5%と8%の境目になる「請負」の範囲

 消費税率が、平成26年4月より8%に上がることは、現状でほぼ確定です。

 ただし、切り替え時期については、幾つかの特例があります。
 ここでは、工事請負について、基本事項を確認します。
┌────────────────────────┐
 │建設業の方だけでなく、工事発注側にも影響します。│
 │これから大きな工事請負を頼む方は、要注意です。 │
 └────────────────────────┘
 請負では、平成26年4月1日以後引渡しは、工事請負の消費税率は8%です。
 しかし、一定条件の下に、5%税率でOKとなります。
 ┌────────────────────────┐
 │契約の時期や内容によって、税率が変わってきます。│
 └────────────────────────┘
 3月13日に待望の政令が登場し、不明点が明確になりました。
 結果、3%から5%になった時と余り変わりない措置でした。

 以下、ポイントを記載します。

 (略)

 《2》犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認について

 4月から、銀行取引での確認が一層煩雑になります。
 詐欺で口座売買の悪用があったことや、いわゆるマネロン規制の影響です。
┌────────────────────────────┐
│銀行に行く前に、必要書類等を確認しておくほうが無難です。│
└────────────────────────────┘
 詳細は、各金融機関にお問い合わせ下さい。


犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認について

 銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認させていただくことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。

 (略)

お客さまへの確認が必要な取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他
●過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。

 (略)

●詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。

http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html


第2 研修会情報

1)関与先様向研修会

 消費税改正経過措置セミナーは、4月15月曜14時~16時で、現在開催場所を確認中です。
 決まり次第、別途ご連絡を発信させて頂きます。
 今暫くお待ち下さい。

第3 その他

1)執筆情報等

(1)旬刊経理情報

 2013年旬刊経理情報にて、「誌上座談会 税務の核心 難解な規定を解きほぐす グループ法人税制の「グループ」の範囲と判定」が掲載されました。岡野訓先生・内藤忠大先生・白井一馬先生・村木慎吾先生との共著です。

2)外部研修会情報

 4月10日TKC沖縄会にて岡野訓先生と研修会を行います(参加対象はTKC会員のみです)。

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INET用

 《1》重要報道

1)脱税報道等

 (略)