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●2014年1月末日用事務所だより案

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●2014年1月末日用事務所だより案

第1 税務・会計・法務情報

 《1》「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が出ました

 国税庁から、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月 国税庁消費税室)が出ました。

 事務所・工場家賃などについて、税率何パーセントで請求するのかについて、下記で割り切るようです。

 問6(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)

 当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。

 @ 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合

 A 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合

 【答】
 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。

 照会@は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。

 照会Aは、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。


 《2》NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

 日本証券業協会で、標題の注意喚起がされています。

「NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。」
┌──────────────────────────┐
│「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」など│
│ を選択される場合は課税になります! │
└──────────────────────────┘
 「郵便局や銀行の口座で受け取ると20%の税金が取られてしまう」とのことで、口座を設定された方は、どうか確認をお急ぎ下さい。

 NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税(読売新聞)
 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20140130-OYT8T00324.htm

 NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(日本証券業協会)
 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html

 《4》「経営者保証に関するガイドライン」について

 日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会から、「経営者保証に関するガイドライン研究会」が、昨年12月5日公表されました。今後各金融機関は、このガイドラインに沿った対応をするべく、現在金融庁の指導を受けつつあると聞いています。

 内容は、保証契約締結時の対応と保証債務の整理の対応の2つです。

 今後、保証契約締結する場合や、保証債務で困った場合には、このガイドラインの存在と対応について、各金融機関に確認されることをお勧めします。

参考)
日本商工会議所HP:http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
全国銀行協会HP:http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html


第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

1)改正消費税法及び改正税法セミナーを新春の平成26年1月15日水曜午後ローズコムに開催しました。長時間のご参加ありがとうございました。

 《2》外部研修会情報

1)三井住友信託銀行福山支店様の税制改正セミナー(税制改正と資産承継のポイント)講師を務めさせて頂くことになりました。午前と午後、同じ内容です。

 2月13日(木)10:00〜12:00(開場9:30)
        13:30〜15:30(開場13:00)

 三井住友信託銀行福山支店
 広島県福山市元町15番1号 電話 0120-107-789 084-931-1101

 第1部が濱田、第2部は同支店の財務コンサルタント山本様による相続対策解説です。ご参加希望の方は、弊所あるいは同支店までお早めにご連絡下さい。

 http://www.smtb.jp/personal/seminar/inheritance_2014/index.html

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INET用

 《1》重要報道

1)脱税報道等

(1)元公務員の兄弟、相続税4億5千万円脱税容疑 名古屋国税局が告発
2013.12.25 11:52

 (略)

 告発されたのは、京都府木材組合連合会専務理事で元京都府職員の長男、池谷和博氏(64)=京都市伏見区=と、元横浜市職員の次男、善博氏(62)=横浜市磯子区。

 関係者によると、兄弟は父親が平成23年9月に死亡した際、母親と3人で約20億円の遺産を相続。父親が兄弟の名義で管理していた預金や国債など約9億円を除外して税務申告し、脱税した疑いが持たれている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131225/crm13122511530006-n1.htm

◆地元では生きていけなくなりますね。高額脱税の怖いところです。

(2)出会い系グループ40社が所得隠し11億円 国税指摘、架空外注費計上
2014.1.21 15:14

 出会い系サイトを運営する140社のグループが東京、関東信越、名古屋、広島など各国税局の一斉税務調査を受け、うち約40社が平成24年までの6年間に総額約11億円の所得隠しを指摘されていたことが21日、分かった。

 (略)

 いずれも架空外注費を計上して所得を少なく見せ掛けていたといい、重加算税などを含めた追徴税額は約3億円とみられる。

 (略)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140121/crm14012115140010-n1.htm

◆外注費は、絶対に確認されちゃうのですが。

(3)共犯の税理士に有罪判決 大阪地裁
2014.1.21 11:01 [注目の刑事裁判]

 (略)

 増田裁判官は判決理由で「税理士でありながら脱税に関与し、強い非難を免れない」と指摘。法人としてのナイスアシストには罰金400万円(求刑罰金500万円)を言い渡した。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140121/waf14012111020005-n1.htm

◆自戒すべき事例ですね。
 税理士は、税金を下げることだけ考えればよいわけではない。

(4)旧ライブドア賠償金90億円 一転「非課税」に国税当局方針…画期的判断も、集団訴訟株主3300「影響、測りかねる」
2014.1.21 08:19

 (略)

 旧ライブドア(LD)の粉飾決算事件による株価急落で損害を受け、集団訴訟を起こした株主にLD側から支払われた賠償金を「非課税」とする判決が昨年末に確定し、国税当局が、LD賠償金への課税取り消し請求に一律で応じる方針を固めたことが20日、分かった。賠償金は約3300の株主に総額約90億円が支払われたとみられるが、国税当局は個々の課税状況を把握しておらず、今後の影響は不透明だ。

 (略)

 LD賠償金をめぐる訴訟は全国でこれが初めてとみられるが、原告側代理人を務めた山名隆男弁護士(京都弁護士会)は「同様の課税ケースはあるはず。国税側はしっかりと対応してほしい」としている。

 (略)

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140121/waf14012108400004-n1.htm

◆一時所得になると言われたのが、非課税になったと。
 大きいですね。

(5)<相続税対策>生保が人気 保険料を「生前贈与」
毎日新聞 1月21日(火)0時55分配信

 (略)

 生前贈与の非課税枠は現行で年間110万円。この範囲内で、財産を残す側の父母や祖父母(被相続人)が、子や孫(相続人)が契約した保険の支払いを肩代わりすれば、贈与税がかからず、事実上、子や孫に資産を移せる。事前に受取人や配分を決めておくことにもなるため、「相続のトラブルを防げる」(住友生命保険)メリットもあり、「特に富裕層を中心に関心が高い」(日本生命保険)という。

 (略)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140121-00000001-mai-bus_all

◆保険はむしろ不意打ち贈与税になる事例が数多くあります。
 意図通りにならないなど提案に疑問符がつくトラブルも少なくありません。

(6)「脱税の故意ない」相続税法違反罪で起訴の女性に無罪判決 神戸地裁
2014.1.18 10:15 [注目の刑事裁判]

 (略)

 池田さんは、平成20年9月に死亡した夫の遺産を相続。21年7月、本来は課税価格約10億6千万円、相続税額約2億2千万円だったが、預貯金などを課税価格から除外して、尼崎税務署に課税価格約7億3千万円、相続税額約8千万円と申告した。相続税約1億4千万円の支払いを免れたとして、起訴されていた。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140118/waf14011810150010-n1.htm

◆これ、無罪で良かったね、ではないのです。

 つまり、典型的な名義預金の事例で、「お父さんの名義じゃない」で申告しなかったら、相続財産の申告漏れになるのです。

 むしろ、裁判して、脱税の故意がないことも立証まで争った結果、ようやく、脱税じゃないと認めてくれただけであり、申告時にはきちんと対象にしないとダメとご理解下さい。

(7)松木前議員に偽装献金=親族企業が2億円所得隠し−国税調査
2014年1月12日(日)19時5分配信 時事通信

 (略)

 政治資金規正法は他人名義での献金を禁じており、同法に違反する可能性がある。

 松木氏の父親は取材に対し「他人名義での献金はしておらず、法律に触れることはしていない」と否定。「国税当局と見解の相違はあるが、指摘を受け修正申告に応じた」と話している。
 関係者によると、所得隠しを指摘されたのは北海道通信社(札幌市)グループ。役員らに支払った報酬の一部を同社グループに還流させ、松木氏の父親が現金や自分の口座などで管理。取引先経営者らの名義で松木氏の政治団体に献金したという。
 札幌国税局はグループへ約2億円が還流していたと認定。役員報酬として損金計上していたのは仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しに当たると判断し、重加算税を含め約5000万円を追徴課税した。 

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-2014011200099/1.htm

◆他山の石ということで、お気をつけ下さい。

(8)東電、海外に210億円蓄財 公的支援1兆円 裏で税逃れ
2014年1月1日 07時08分

 東京電力が海外の発電事業に投資して得た利益を、免税制度のあるオランダに蓄積し、日本で納税していないままとなっていることが本紙の調べでわかった。投資利益の累積は少なくとも二億ドル(約二百十億円)。東電は、福島第一原発の事故後の経営危機で国から一兆円の支援を受け、実質国有化されながら、震災後も事実上の課税回避を続けていたことになる。(桐山純平)

 (略)

 こうした東電の姿勢について、税制に詳しい名古屋経済大学大学院の本庄資(たすく)教授は「現行税制では合法」としつつ、「公的支援を受ける立場を考えると、企業の社会的責任を問われる問題だ」と指摘。会計検査院は蓄積した利益の有効活用を東電側に要求した。

 (略)

(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014010190070819.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

◆東電でなければ、問題にならなかったでしょうね。

(9)面識ない?他人を勝手に「扶養親族」 不正申告で住民税控除 奈良・大和高田市2014.1.7 12:09

 奈良県大和高田市の50代の男性会社員が、親族関係のない他人を勝手に「扶養親族」として申告し、住民税の控除を不正に受けていたことが7日、分かった。男性は市に転居した平成24年10月以前にも、居住していた同県香芝市で同様の不正控除を受けていたとみられる。大和高田市は、不正控除分と認定した26万6500円の納付を男性側に求めた。

 (略)

 しかし、市が課税額の決定後に書類内容を調査したところ、男性が勤務先に偽った扶養親族を申告していたことが判明。女性とその息子3人の計4人を不正に扶養親族として申告していた。

 大和高田市の調査に、この女性は男性とは面識がないと証言した。市は、男性が転入前に在住していた香芝市と所管する葛城税務署にも調査内容を伝えた。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140107/waf14010712110020-n1.htm

◆お気をつけ下さい。

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