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事務所だより特別号 新型コロナウイルス関連速報(INET版)20200406


事務所だより特別号 新型コロナウイルス関連速報(INET版)20200406

令和2年4月6日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。
 ご容赦ください。

 《1》新型コロナ 現金給付1世帯30万円 一定水準まで所得減少の世帯(NHK)

新型コロナ 現金給付1世帯30万円 一定水準まで所得減少の世帯
NHK 2020年4月3日 15時29分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366431000.html

 現金給付は、一律給付するのではなく、あくまでも、収入激減世帯が前提で。
 市町村に資料を付けて各自申告の上給付となるようです。

 で、下記が出て、ちょっと具体化してきました。

住民税非課税が対象 30万円給付、収入半減でも―経済対策
時事通信 2020年04月06日11時50分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040600345

「新型コロナウイルス感染拡大が起きた2月以降の収入が減少し、年収換算で住民税非課税水準まで落ち込む世帯が主な対象。収入が半分以下となった場合にも、一定の要件を満たせば給付を受けられる。」

[1]世帯主の月収入が2月以後、1月以前比較で減少し、
   年収換算で、個人住民税(均等割)非課税の水準となる場合

「単身者世帯では年収100万円以下が住民税非課税となるため、月収ベースでは(1)の要件が単純計算で約8.3万円となる。」

[2]世帯主の月収入が2月以後、1月以前比較で半減し、
   住民税非課税水準の2倍以下になる場合

 収入が減少して、絶対低水準に陥る場合が[1]であり。
 収入が激減して、一定の低水準に追い込む場合が[2]だと。

 明日の経済対策発表で明確化されそうです。

 《2》金融関係・助成金関係情報

 金融措置・助成金措置が出ています。

1)新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ[経産省](随時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 P7以下で、日本政策金融公庫等による無利子・無担保融資について説明があります。


【融資対象】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

 (略)

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505


 融資を公庫等に申し込む際には、売上高の減少説明資料が必要になるでしょう。
 試算表等の作成準備状況を確認しておきましょう。

 なお、TKCモニタリングサービスご利用の場合、直近試算表は既に提出が終わっていれば、従前の資料分だけの提出で済む可能性があります。まだご利用なさっていない方は、今後の機動的な融資を考慮して、ご利用を検討下さい。

2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について

 ○新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大 ・・・ 別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

 助成金については、弊所は申請手続業務はできません。
 各自あるいは社会保険労務士さんに依頼なさって下さい。

 ただし、売上急減などの要件を満たすことを示す資料として、試算表などの会計数値が必要になる部分がありますので、弊所で記帳処理されているお客様については、その点ご協力申し上げます。

 そのための試算表作成のための迅速な資料提出など、貴社側でのご協力も宜しくお願いします。

 《3》リモートアクセス対応にご協力ください

 (略)。

 《4》自民税調「緊急経済対策における税制上の措置」を最終調整中

 自民党税制調査会が4月3日開催されました。
 「緊急経済対策における税制上の措置」を出すべく最終調整が行われています。

 現時点でまだ正式な発表がありませんが、ほぼ下記内容になるとされています。
 ただし、確定事項ではない点、ご容赦下さい。

1)納税猶予の特例措置

 新型コロナウイルス感染症により、多くの事業者で収入急減の現況を踏まえて。
 無担保・延滞税なしで1年間納税を猶予する特例が手当てされます。

 印紙税及び証紙徴収による地方税は除き、全ての税目が対象になり。
 社会保険料も同様とする由です。

 適用対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税です。
 ただし、施行日前に納期限到来分も、遡及適用可能とします。

 令和2年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)において。
 収入が大幅に減少した場合を対象とします。

 この収入大幅減は、前年同期比較で、概ね20%以上の減収が条件となります。
 地方税についても同様に取り扱うものとされています。

2)消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例措置

 消費税の課税事業者選択の申請期限の延長について特例措置を設けます。
 感染症の影響により売上が急減した場合に特例的な選択措置が用意されるようです。

3)欠損金の繰戻しによる還付制度の拡大

 従来は資本金1億円以下とされていた中小企業の範囲を見直して。
 欠損金繰戻し還付は、資本金10億円以下法人まで可能とします。

 ただし、資本金10億円以下でも、資本金10億円超法人の100%子会社は対象外です。
 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金が対象になります。

4)地方税では、一定の中小事業者等で償却資産税(固定資産税)を軽減

 売上急減などの状況にある中小事業者等に対して、償却資産税等を軽減します。
 償却資産税以外に、事業用家屋の固定資産税及び都市計画税が対象です。

 令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関の認定を受けて。
 各市町村に申告することで、令和3年度課税分が軽減されます。

 上記の売上急減等の要件は、令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の売上高で。
 前年同期比較で、
 [1]50%以上減少している者は全額
 [2]30%以上50%未満減少している者は2分の1軽減とされます。

 ただし、虚偽の記載をした場合の罰則規定が設けられます。

 そして、中小企業向けの設備投資に係る固定資産税の特例措置が拡充されます。
 事業用家屋と構築物を追加し、その他要件を見直します。

 適用期限は、令和4年度まで2年間延長されます。
 ただし、生産性向上特別措置法の改正が前提になります。

5)寄附金控除について特別扱い

 政府の自粛要請でイベント等が中止され、主催者に大きな損失が生じている場合。
 イベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄することがあります。

 この場合、放棄した人について、個人所得税の負担軽減措置を手当します。
 具体的には、寄附金控除あるいは寄附金税額控除の対象とします。
 (20万円が上限)

 なお、個人住民税は、条例で地方自治体が定めることで。
 税額控除対象となる模様です。

6)住宅ローン控除の特例を手当

 資材の供給遅れで住宅建設が予定通りに行われない現況にあることから。
 令和2年12月末までに入居できなくても、一定の要件を満たす場合に適用可にする。

 ただし、新築の場合令和2年9月末までに契約完了などの条件があります。

 以上、最終確定案でない点、ご注意下さい。

以上