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●2019年08月末日用事務所だより


●2019年08月末日用事務所だより案

第1 税務・会計・法務情報

 《1》消費税率対応の最終確認を

 いよいよ、本年10月より消費税率改定がまったなしになります。
 各社が絶対に確認しておくべき点を最小限で再度列挙しておきます。
┌──────────────────┐
│○軽減税率8%は事業者にとって、 │
│従来の8%税率の「据え置き」ではない│
│ことを認識しているか │
└──────────────────┘
  例)リースの8%は、国税6.3%で、地方税1.7%
    飲食料品の譲渡の8%は、国税6.24%で、地方税1.76%

  内訳が異なるので、同じ税率マスターを使えません。
  必ず、別の税率マスターを使う必要があります。

 もしまだなら、 ソフトウエアのアップデートなど、システム対応の確認を急ぎましょう。
┌──────────────────┐
│○自社の税率改定の切り替えタイミング│
│が認識できているか │
└──────────────────┘
  例)
   9月末出荷分まで8%、10月出荷分から10%
   9月末出荷分まで旧8%、10月出荷分から新8%
   9月末完了分まで8%、10月以後完了分から10%
   など

  自社の収益認識基準や、経過措置適用の有無で、変わります。
  不明分は、再度確認をお願いします。

(注:請負工事等の一部の契約については、契約を3月末までに締結している場合に、10月以後引渡しでも8%税率適用となる経過措置適用となる場合があります。)
┌─────────────────┐
│○資産の譲渡になるものは、 │
│締め日月末以外の得意先であっても、│
│月末9月30日まで請求書を発行する│
│ことを忘れないでいるか │
└─────────────────┘
  例)
   20日締めの得意先でも、9月21日~30日は8%
   10月1日~10月20日は10%になるので、税率が違う

   請求書も分けて発行しておく必要がある
   仕入れも同じで、発行して貰う際に注意

(注:食品関係では、旧8%と新8%とは税率別と考えるので、同様の対応が必要です。うっかりされていたお客様がありました。)
┌────────────────────┐
│○9月末までにお金を貰っている場合や、 │
│9月末までに完成予定だった場合でも、 │
│10月以後の引渡し分は10%になるので、│
│精算が必要になる点、 │
│お客様にお話できているか。 │
└────────────────────┘
  中間金を8%で貰っている場合でも、最後で全体が10%精算です。
┌─────────────────────────┐
│○工場や本社の家賃等を9月中に前受で貰っていても、│
│10月分家賃は8%でなく10%になる │
└─────────────────────────┘
  非課税の地代や社宅家賃以外は、要注意です。

 消費税率引き上げについて、弊所では過日セミナーを実施しております。
 弊所関与先様であれば、セミナー時の資料をお渡しさせて頂きますので、お申し出下さい。 

 なお、食品関係とりわけ食品製造業関係のお客様については、早急な対応が望まれます。詳細は、セミナー資料をご確認下さい。

追記)

軽減税率、レジ補助要件を緩和=需要急増に対応-中企庁
時事通信 2019年08月27日19時02分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082701020&g=eco

 当初、9月末までの購入・設置・支払完了が要件だったのが、緩和され。
 9月末までの対応レジ購入契約手続締結で、補助金を支給する由です。

 まだの方は諦めず、お急ぎ下さい。

 《2》パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)

パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

 「暮らしの税情報」の令和元年版が出ています。

 《3》経営力向上計画で認定が出る前に実施期間終了の恐れ(税のしるべ)

■経営力向上計画の期間満了に注意、追加設備の認定が期間満了後の場合は計画変更時に期間延長が必要
 2019年 7月29日 税のしるべ
 https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2019/07/29/55136.html

 税のしるべの記事も、中小企業庁のサイト記載も分かりづらいのですが。

 要するに、
┌─────────────────────┐
│計画実施期間終了の直前に設備取得していると│
│認定が出る前に、実施期間が終了してしまう │
│場合が生じる               │
└─────────────────────┘
 という話です。

 その場合、実施期間過ぎているから、認定が出ないのだと。
 「信じられない!」の世界ですが、だからこそ注意喚起なのでしょう。

 ご利用中の関与先様は、下記サイトを必ずご確認下さい。

「経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱い」(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/manryou.html

 経営力向上計画の実施期間満了に伴う申請の具体例(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190719gutairei.pdf


 《4》はぶ文泉堂さんで、事業所用止水板の取扱いを開始されました

 (略)

 《5》10月より火災保険料の料率が大幅に上昇します

 (略)

 《6》ふるさと納税について

 (略)

 
第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。

 現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。

 なお、本年は、4月に所得拡大促進税制セミナーを実施しました。
 消費税の税率改定対応セミナーは7月4日に開催しました。

 関与先様で、自社の利用で必要な方は、お申し出頂ければ、セミナー資料等をお渡しできます。

 《2》外部研修会情報

 現時点では予定ございません。

 《3》執筆情報

1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。

 8月は、お盆休みで休載でした。

2)月刊税務弘報(中央経済社)で月1回連載「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編を大阪勉強会のメンバー(内藤忠大・白井一馬・村木慎吾・濱田康宏・岡野訓)による座談会形式で行っています。

 9月号(8月発刊)では、下記が掲載されました。

 連載「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編
 第12回・終 税制改正に対応しよう(資産保有型会社・資産運用型会社の改正)

 今回が最終回です。
 機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

3)労務事情2019年8月1日・15日号(No.1389)に「給与税務Q&A 定期同額給与(役員給与)の改定時期」が掲載されました。紙版の事務所便りを配信させて頂いているお客様には、別紙で同時にお送りする予定です。

 定期同額給与の基本について、この機会に学んで頂ければ幸いです。

 《4》書籍情報

 今月はございません。

第3 その他

 《1》お勧めの書籍・雑誌

1)プレジデント2019年8月30日号

 雑誌ですが、これは買って損なしと思います。

 プレジデント2019年8月30日号
 特集
 役所も医者も、誰も教えてくれない
 認知症の全対策
 この夏、家族と話そう

 この号は買いですね。

・入れる施設(太田差恵子)P42

 認知症の懸念がある場合、退所を迫られる可能性を視野にと。
 軽度なら住宅型でも当初受け入れされるが、進行すると退去勧告が。

 このような懸念があるなら、介護型の施設を選ぶべきだと。
 ただ、進行で暴力的になるとか入居者トラブルで入居継続困難もある。

 認知症になったときの対応をどうするか、ずばり聞くべきだと。
 さらに、認知症の対応に慣れているかも重要。

 認知症特化のグループホームは、地域密着型の施設なので。
 本人の住民票がないと入居できないので、原則、親の居住地で入る。

 仮に子が親を呼び寄せて近隣施設に入れたいというのであれば。
 親の住民票を一定期間子の自治体に移す必要があると。

 なるほどです。

・役所は絶対に教えてくれない「要介護認定」の裏ワザ8(横井孝治)P54-55

 よく聞きますね。
 認定調査に来るときだけ、ピンとしているという介護家族の憤慨。

 ではどうするかと。

 訪問時間を朝でなく、夕方以降に希望するとか。
 訪問調査前に掃除しないとか、あるがままを見せる工夫はなるほど。

 さらに、スマホで、あるがままの動画を撮影しておくとか。
 日記やメモを調査員に渡すなどの工夫も、なるほど。

 表現・伝え方を「親のため」で統一することで。
 主治医を味方につけやすくなるというのも、なるほど。

 この2ページ読むためだけでも、この号は買いでしょう。
 他にも読むべき記事が多数あります。

・遠方の墓を家の近くに移す正しい手順(明石久美)P60-61
・介護グッズ別買取り←→レンタル賢い選択(鐵宏之)P66-69
・40代から始めたいボケ防止法、60代でも間に合う防止法(広川慶裕・小出肇・浦上克哉)P70-71
・老親が車で人を轢いてしまった。自分はどうなるか?
 破産法第253条
 村上敬(ジャーナリスト)・荻生田彩(弁護士)

 ボケ防止法あたりは、私自身の親にも勧める予定です。

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INET用

 (略)