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●2015年03月末日用事務所だより


●2015年03月末日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》経理担当者を大事にしましょう

 最近、中小企業の求人は非常に苦戦しています。
 弊所も同様ですが、上場企業などに人気が集中し、地方の中小企業では人材確保に苦労しています。

 我々の立場で特に申上げたいのは、経理担当者を大事にして下さいということです。
┌────────────────────┐
│財務面を管理する、信頼できる従業員です。│
│そうそう簡単に換えがききません。 │
└────────────────────┘

 ところが、経理を軽視されるお客様が時におられます。
 業績がよければ、経理なんて後から付いてくるという考え方のようです。

 ずっと業績が良ければよいのですが、ある日突然、そうでない日が来ます。
 その時に、頼りにするのは経理・財務です。

┌─────────────────────────┐
│今悪いのは、どこが悪いのか。 │
│過去と比較すると、どこが問題なのか。 │
│探るためには、本来、経理・財務の資料は不可欠です。│
└─────────────────────────┘

 ところが、財務軽視していると、日々の処理で必死。
 処理する時期も遅延気味というのが常態化していることが、少なくなりません。

 弊所では、経理の方の後方支援を経営者にお願いしている場合もあります。
 しかし、酷い場合には、良い人材だから経理にはもったいないと、他に回されたこともあります。

 これでは、いざというとき、経理・財務を頼りにはできなくなります。

 財務とは、日々の積み重ねだからです。

 いざという時、頼りになる財務にするかどうか。
 それは、経営者の皆様の意識次第です。

┌──────────────────────────────────┐
│ちなみに、経験上、一定規模以上の会社で、過去の業績が良かったが、 │
│今の会社の業績が悪い会社の殆どが、このような悪弊を持っておられます。│
└──────────────────────────────────┘

 ご参考にして頂ければ幸いです。

 《2》マイナンバーが始まります

 マイナンバーが始まります(内閣府)
 http://promotion.yahoo.co.jp/mynumber/

 制度の概要を簡単に説明してありますので、引用します。


マイナンバーのいろは

○マイナンバーってそもそも何なの?

 12桁 住民票がある全員に配布される12桁の番号だよ

○マイナンバーはいつから始まるの?

 2015年 準備 2016年 運用 2015年から準備が始まり、2016年から運用がスタートするよ。

○マイナンバーは、どんなところで何に使うの?

 お勤め先 保険会社 証券会社 聞かれる場合 お勤め先や保険会社、証券会社等から、聞かれるよ。

○マイナンバーで、社会保障の手続はどう変わる?

 社会保障に関わる手続 簡単 マイナンバーを使えば社会保障に関わる手続が簡単になるよ。

○マイナンバーで、税の手続はどう変わる?

 確定申告 マイナンバーは確定申告のときに利用するよ。
2016年分から、確定申告のときに税務署へ提出する書類へマイナンバーの記載が求められます。また、申請者に交付される個人番号カードのICチップに搭載されている電子証明書は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)に利用できます。

○法人には法人番号が届きます!

 確定申告 株式会社などの法人には13桁の法人番号が届くよ。

株式会社などの法人のみなさまにも、1法人1つの法人番号(13ケタ)が指定され、登記上の本店所在地に通知書をお届けします。法人番号はマイナンバーと異なり、どなたでも自由に利用できます。なお、法人番号は、法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。


 10月頃から、マイナンバーの交付が始まるとされています。
┌────────────────────────┐
│今後、各種のマイナンバー詐欺発生が予想されます。│
│充分にご注意ください。 │
└────────────────────────┘

 今後また更に詳細が分かった時点で、必要事項をお知らせしていくつもりです。

 《3》監査役に関する登記について(日本監査役協会)

 公益社団法人日本監査役協会より、監査役の登記に関する会社法改正(平成27年5月1日施行)の説明があります。


第9 監査役に関する登記について

法令のポイント及び留意点

 改正前会社法においては、いわゆる会計限定監査役であるか否かについては、登記上明らかではなかった。しかし、会計限定監査役か否かにより会社法の規律が異なり、登記上も明確にする必要があるため、改正会社法において、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを、登記事項とすることとなった(会社法第 911条第3項第 17 号イ)。

 適用時期については経過措置が設けられており、改正会社法施行後、最初に監査役が就任・退任する際に、変更の登記を行えばよい(改正会社法附則第 22 条第1項)。

 なお、平成 17 年会社法制定時、旧商法特例法における小会社は、定款に監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされた(会社法整備法第 53条)。定款に監査の範囲を会計に限定する旨の定めがあるものとみなされた小会社は、その定款を備置・閲覧に供する場合には定款に記載がない場合でも、定めがあるとみなされている事項を示さなければならない(会社法整備法第 77 条)とされたが、定款にこの記載を行わず、現在もみなし定款の内容を反映していない場合があるので、今回の改正会社法に基づく登記に合わせて、定款の定めがあるとみなされている内容について定款に反映する記載(規定の追加)も行うべきである。

(「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」 公益社団法人日本監査役協会 2015年3月 5日)

http://www.kansa.or.jp/support/el002_150305_01.pdf


 中小企業の場合、多くの会社がこれに該当します。平成27年5月以後、監査役関係の登記がある場合には、忘れないようにする必要があります。
┌───────────────────────┐
│登記過怠で過料が発生しないよう、ご注意下さい。│
└───────────────────────┘

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 秋に例年通り贈与税・相続税関係のセミナーを開催予定です。
 日程は決まり次第お知らせ申上げます。

 《2》外部研修会情報

 4月は外出が多く、皆様には大変ご迷惑をお掛けします。

1)南九州税理士会の平成27年度地域別研修会の講師を務める予定です。

 平成27年4月2日木曜 鹿児島
 平成27年4月3日金曜 熊本

 平成27年4月7日火曜 宮崎
 平成27年4月8日木曜 大分

2)東北税理士会の平成27年度の全国統一研修会の講師を務める予定です。

 平成27年7月14日 青森市 青森国際ホテル
 平成27年7月15日 盛岡市 メトロポリタン盛岡

3)TKC中大研研修会(東京・大阪)の講師を岡野訓先生と務める予定です。

 平成27年4月14日火曜 東京 TKC飯田橋スタジオ
 平成27年4月23日木曜 大阪 TKC南近畿会研修センター

 《3》執筆情報

1)「少額債権の管理・保全・回収の実務」が3月に発刊されました。

「少額債権の管理・保全・回収の実務」
北詰健太郎・濱田康宏 著
A5判並/250頁
ISBN:978-4-7857-2254-8
定価:2,484円 (本体2,300円+税)
発売日:2015/03
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=995147

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INET用

 《1》重要報道

1)脱税情報等

 (略)