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●2015年01月末日用事務所だより


●2015年01月末日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》結婚・子育て資金として払出し可能な使途(平成27年度税制改正)

 平成27年度税制改正の目玉の1つであろう結婚・子育て資金贈与非課税制度ですが。
 教育資金一括贈与非課税制度に、ほぼ準じています。

 違うのは、下記1点だと言い切って良いのでしょうね。
┌────────────────────────────────────┐
│・教育資金一括贈与制度を使うと、相続財産から切り離せる。 │
│・結婚・子育て資金贈与非課税制度は、贈与者死亡時にみなし相続財産になる。│
└────────────────────────────────────┘

 なので、相続「税」対策には、あまりなりません。
 貯蓄性が高いので、やむを得ないと割り切って下さい。

 ただ、その都度贈与するのが手間という方には、一考の余地があるのでしょう。

 さて、その払出し可能な使途は、まだはっきりしていません。
 財務省資料では、現在、下記が掲記されています。
┌───────────────────┐
│・挙式費用 │
│・不妊治療費 │
│・子の医療費 │
│・新居の住居費 │
│・出産費用 │
│・子の保育費(ベビーシッター費含む) │
│・引越費用 │
│・産後ケア費用 │
└───────────────────┘

 この他、ニュース記事の中には、「ベビーカーやおむつなどの購入費用は対象外」とするものがあります。

 スタートは、早くて4月からですが、取扱いを行う金融機関がどの程度あるかという問題もあります。

 大手信託銀行は、ほぼ確実に4月より取扱いを開始すると聞いています。

 《2》財産債務明細書提出制度改正により罰則規定導入へ(平成27年度税制改正)

 所得金額2000万円を超える方は、財産債務明細書の提出が義務づけられています。 ただし、この制度には罰則がなく、提出されない方も少なくありませんでした。

 これが平成27年度税制改正により、財産の金額基準で一部緩和が図られます。
 ただし、記載事項に取得価額を加えるなど、記載事項が増えます。

 そして、不提出で相続税等の申告漏れがあると、加算税を付けることにします。
┌─────────────────────────┐
 │事実上の、ペナルティ導入と考えて良いと思われます。│
 └─────────────────────────┘
 平成27年分所得税申告以後では、対応をどうするか。
 今まで提出されていない皆さんは、ご検討頂ければ幸いです。

 《3》外国人の扶養控除申告書等に対応が必要になる(平成27年度税制改正)

 外国人労働者がおられる企業の方は、要注意です。
 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等書類につき、添付等義務化が行われます。

 確定申告の時だけでなく、給与の源泉徴収時にも、関係書類提示が必要になります。

・「親族関係書類」(以下の①または②)

① 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)

・「送金関係書類」(その年における次の①又は②の書類)
┌───────────────────────────┐
│その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための│
│その居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを │
│明らかにするもの │
└───────────────────────────┘

① 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

 これらは、訳文添付義務まで課されています。
 本当に実務がこれで回るのか、という疑問は多々ありますが。

 平成28年分からは、この問題が生じます。
 今から、対応につき、確認を始めておいて頂きますようお願い申上げます。

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

1)平成27年度税制改正セミナー

 平成27年2月4日水曜13時30分から福山商工会議所8階TKC福山SCGセンター会議室にて開催予定です。別途アナウンスに基づいてお申し込み下さい。

 《2》外部研修会情報

1)南九州税理士会の平成27年度地域別研修会の講師を務める予定です。

 平成27年4月2日木曜 鹿児島
 平成27年4月3日金曜 熊本

 平成27年4月7日火曜 宮崎
 平成27年4月8日木曜 大分

2)東北税理士会の平成27年度の全国統一研修会の講師を務める予定です。

 平成27年7月14日 青森市 青森国際ホテル
 平成27年7月15日 盛岡市 メトロポリタン盛岡

 《3》執筆情報

 大蔵財務協会より「税理士が勧める院長の事業承継」を発刊しました。佐々木克典先生・岡野訓先生・村木慎吾先生との共著です。

http://www.zaikyo.or.jp/publishing/assets_c/2015/01/4380-thumb-180xauto-894.jpg

税理士が勧める院長の事業承継
佐々木 克典 / 岡野 訓 / 村木 慎吾 / 濵田 康宏 共著
2015年1月14日 発売

http://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/006754.shtml

 濱田は、第1部の一部と第5部(病院の事業承継)を執筆しました。

 クリニックのドクターに読んで頂ける本というのが基本コンセプトです。
 ただし、病院・介護などにも目配りした書籍ですので、是非、関係者の方々はお読み頂ければと存じます。

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INET用

 《1》重要報道

1)脱税情報等

 (略)