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2011年12月27日用事務所だより


● 2011年12月27日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》平成24年度税制改正大綱

 (略)

 《2》平成23年12月2日施行改正税法の影響

 前号で若干ご説明しましたが、平成23年11月30日付で成立した23年改正税法が、同年12月2日より施行になっております。

 当初の6月改正で成立しなかった、法人税法関係、国税通則法関係の改正などが盛り込まれております。
 ただし、既報のように、相続税法関係はこの法案から削除されております。

 改正の柱は、次のように整理できます。

┌────────────────────────────────┐
 │1)震災財源のための臨時増税 │
 │2)法人税法の税率引き下げのための課税範囲拡大 │
 │3)更正の請求期間を1年から5年に拡大するなどの国税通則法改正 │
 └────────────────────────────────┘

 これらのうち、たちまちの企業経営に影響するのは、2)です。

 適用開始時期が2012年4月以後などのものは、もう間がないことになっています。
 これに加え、2011年6月改正が、やはり2012年4月施行開始ということで、混乱が予想されます。

 下記セミナーでは、このあたりの交通整理を予定しております。

第2 研修会情報

 23年改正(6月・11月)、24年改正案と、税制改正が入り組んでいます。
 整理するために、速報版の改正税法研修会を開催いたします。

 新春開催で、関与先様については、1名まで無料とさせて頂きます。
 開催予定日 2012年1月11日(水)

 別途さし上げたご案内を確認下さい。
 不明点等あれば、お問い合わせ下さい。

 メール hamadaa@tkcnf.or.jp
 電話  084-921-3654

 なお、弊所は年内28日(水)午前までの営業(午後大掃除)で、新春は1月5日からの営業となっておりますので、どうかご容赦下さい。

第3 その他

1)1月末は償却資産税申告・支払調書提出などの期限です。

 1月10日の納期特例期限があり、月末が市町村の償却資産税申告期限・給与支払報告書提出期限、国に対する支払調書提出期限となっております。

 ご注意下さい。

2)確定申告関係の資料準備をお願いします。

 確定申告が必要なかたは、資料準備をお願いします。
 特に、資料紛失にご注意下さい。

                          以上
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INET用

 《1》新春改正税法研修会

 どうかご参加を検討下さい。
 関与先様1名までは無料とさせて頂いております。

 《2》脱税報道幾つか

 (略)