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事務所だより特別版 23年税制改正の行方 ~一部独立で成立


事務所だより特別版 23年税制改正の行方 ~一部独立で成立

 《1》法案の概要 ~ 一部成立、残りは据置で7月施行予定

 中に浮いていた23年税制改正が、平成22年6月22日に、一部抽出する形で、法律が成立しました。三党合意によるものです。

 ご注意頂きたいのは、
 ┌─────────────────┐
│23年改正案で通ったのは、一部だけ│
└─────────────────┘
である点と、
┌─────────────────┐
 │法案は、別段の定めがあるもの以外、│
 │公布後即施行になる        │
 └─────────────────┘
点です。つまり、成立後間がなく施行になります(官報専売所からの情報によれば、平成23年6月30日付官報で号外として掲載される予定とのことです)。

 なお、残りの部分は、更に協議となっており、今後の検討課題とされました。
 ・法人税率の引き下げ
 ・所得税の扶養控除見直し
 ・相続税・贈与税の税率構造抜本改革

などは、現時点では見送りグループに入っています。

 ┌────────────────────────┐
 │孫を相続時精算課税制度の対象に加える改正なども、│
 │見送りグループに入っています! │
└────────────────────────┘
のでご注意下さい。

 ここでは、通った法律の内容で、重要なものについて、簡単に触れたいと思います。全て網羅しているものではない点、予めご承知下さい。

 《2》所得税関係

 (略)

 《3》法人税関係

 (略)

 《4》相続税・贈与税関係

 (略)

 《5》消費税関係

 ┌───────────────────────┐
 │財務省が無理やり消費税関係を割り込ませました。│
 │今回の改正で一番大きな部分です。 │
 └───────────────────────┘

1)課税売上高が半年で1000万円を超える場合、2年前の課税売上が1000万円以下でも、小規模免税業者になれないという改正が行われます。
 (平成25年1月1日以後開始事業年度から適用です)
  コメント)
   2年前の課税売上だけ見て小規模免税になれると判断できなくなる。
   非常に大きな改正です。
   ただし、半年で1000万円超えるかどうかは、課税売上の額の
   代わりに、給与の額を使えるという特例が用意されています。

2)課税売上95%以上でも課税売上5億円超の事業者については、全額仕入税額控除を許している現状から、非課税売上対応部分を除く改正を行います。
 (平成24年4月1日以後開始課税期間から適用です)
  コメント)

  (略)

 《6》その他

1)不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率特例については、平成25年3月末まで適用期限が延長されました。

                         以上