ホーム:事務所便り:2011年度:

2011年1月31日用事務所だより


● 2011年1月31日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》23年から適用される22年改正

 税制改正自体は22年なのに、23年から適用される改正があります。
 間違いやすい点ですが、ここでは特に重要な2点をお伝えします。

1)措置法適用額明細書

 平成23年4月1日以後終了する事業年度から、法人税関係の租税特別措置法を適用する際には、「適用額明細書」と呼ばれる書類を別途添付することとされました。

 租税特別措置法の適用は、特別償却・税額控除などでよく生じます。

 この適用額明細書は、租税特別措置法の適用実態を明らかにする目的で義務付けるものとされていますが、将来的にどのような公開がなされるかは、今の時点ではみえていないところです。

 ただ、添付しなければ、恩典適用ができなくなりますので、十分にご注意下さい。

 ┌────────────────────────┐
 │なお、平成23年改正で4月以後適用できなくなる │
 │租税特別措置法関係恩典が多数生じる予定です。 │
└────────────────────────┘

 このあたりは、改正関係の情報にご注意下さい。

2)所得税の年少扶養控除の廃止

・年齢16際未満の者に係わる扶養控除が廃止されています。
(年齢は、平成23年12月31日の現況によります)

・特定扶養親族のうち、16際以上19際未満の扶養控除上乗せ(+25万円)が廃止されています(結果38万円になります)。

・同居特別障害者の加算(+35万円)が廃止され(配偶者控除・扶養控除)、特別障害者の障害者控除に35万円加算する制度に改組されます。

 なお、既に1月分の支給は終わっているものと思いますが、

┌─────────────────────┐
 │平成23年1月からの給与計算においては、 │
 │年少扶養控除の廃止で手取りが減っている人が│
 │生じています。 │
 └─────────────────────┘

 扶養の人数計算を間違えたままにしていると、23年末の年末調整で阿鼻叫喚です。十分にご注意下さい。

 《2》税務調査の現場より~源泉税調査の強化方向~

 (略)

第2 研修会情報

 《1》平成23年度税制改正速報研修会

 1月11日(火)に福山商工会議所8階TKC福山SCGセンター会議室にて、23年度改正税法研修会を開催しました。

第3 その他

 《1》記者会見にいちばん大切なことを記者が教えます

記者会見にいちばん大切なことを記者が教えます
エフシージー総合研究所フジサンケイ広報フォーラム
産経新聞出版 平成22年10月16日第1刷発行

フジサンケイグループの会社が過去に実施してきたメディアトレーニング=模擬記者会見を元に作られた本です。このようなことをやってますとのPRの意味もあるのでしょう。

ただ、記者会見で実際にどのようなやりとりがなされるのかという意味で貴重な情報です。記者の意識にある、締め切りや意識などを知るため、ある程度の規模の経営者であれば、一読しておくほうがよい一冊だと思います。

 もちろん、記者会見が必要な事故は規模に関係ないので、ご興味のある方は是非お勧めです。

                         以上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
INET用

 《1》スタートアップへの登録方法(Windows7)

 Windowsには、スタートアップというフォルダーがあり、そこにプログラムのショートカットを置くと、パソコン起動時に、自動的にプログラムを立ち上げることができます。

 XPまでは、エクスプローラーで比較的簡単にこのフォルダーを確認できていたのですが、VISTA・7になって、分かりにくくなっています。

 VISTA・7でのスタートアップフォルダの開き方は、

 スタート→すべてのプログラム→スタートアップを右クリック→開く

でよいようです。

 なお、Windowsキー + R →ファイル名を指定して実行
    →"shell:startup"と入力

でもいけるようです。

 パソコンを起動して、常に立ち上げるソフトがある方は、お試し下さい。